【中学歴史】江戸時代の身分制度・家族制度についてまとめています。
江戸時代の身分
武士と町人は、江戸や城下町には武士と町人が集められました。
- 武士…政治を行い、軍事の義務を果たしました。名字・帯刀(たいとう)の特権を持ちましたが、勇気や忠義を求める武士道とよばれる厳しい道徳を課せられました。
- 町人…営業税をおさめ、町役人を選び自治を行います。運営は、地主や家持(いえもち)に限られます。
村と百姓に関しては、百姓は人口の約85%をしめ、重い年貢を負担。土地をもつ本百姓と持たない水のみ百姓という。有力な本百姓が庄屋(名主)、組頭、百姓代などの村役人に任命されます。
- 五人組の制度…犯罪の防止や年貢の納入に対し連帯責任。
- 百姓の生活心得…32条の触書を出し、百姓の生活の細部まで規制。
- 身分による差別…えた身分、ひにん身分の人々は住む場所や職業を制限されるなど、厳しい差別を受けました。
武士の身分制度と特権
将軍を最高に、大名・ 旗本・御家人がいた。大名の下には家臣である藩士がいて、藩士も待・同心・足軽などに分かれていた。それぞれ上下関係が厳しく定められ、主人への絶対的な 忠誠が義務づけられた。かわりに主人から家来に俸禄 (米やお金)があたえられた。武士は城下町に住み、苗字を名のり、刀をさす特権(苗字・帯刀)があった。
百姓の身分
百姓のうち、農民は村に住み、重い年貢を負担して幕府や藩の財政をささえた。百姓も、検地帳に名前が記入されて年貢を負担する地主で ある本百姓と本百姓の田畑を小作する水呑百姓、本百姓に家族ぐるみで従属する名子や被官などの身分に分けられた。村では本百姓のなかから、庄屋(名主)・組頭・百姓代(村方三役とよぶ)の村役人を決めた。幕府は彼らを使って年貢を徴収し、村の政治にあたらせた。
町人の身分
職人と商人は都市に住み、町人とよばれた。職業は世襲され、親から長男に受け継がれた。職人には親方・徒弟の区別があり、商人には、主人・番頭・手代・丁稚の区別があった。徒弟や番頭 からは、長い修業によって独立できる者もあった。
賤民身分
身分えた・ひにんの農民身分は、武士に対する不満をそらすために政治的につくり出された。ほかの身分の人々から差別され、その差別は封建社会が 揺いできた幕末にいっそう厳しくなった。
江戸時代の家族制度
身分関係は家族関係にもおよび封建的な家族制度がつくられた。
そこでは個人よりも家というものが重んじられ、家がらや家格が大切にされた。家を統率する家長 は絶対的な権限をもち、家族は家長に服従させられた。
家長の地位はふつう長男が相続するため、長男以外の地位は低く、とくに女子の地位は、男尊女卑という考えにもとづき低かった。しかし庶民の家では、長男以外の相続もあり、女性の地位も比較的高かった。
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