【中学公民】人権を確実に保障するための権利の要点まとめ

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【中学公民】人権を豊かに確実に保障するための権利の要点まとめです。

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人権を確保するための権利

人権確保の権利【図解】
人権を確保するための権利では、参政権(国民が政治に参加する権利)請求権に大きく分けられます。

参政権の要点

参政権には、公務員の選定、罷免権、選挙権(国会議員や地方議会の議員、知事や市(区)町村長を選挙する権利)、被選挙権(選挙に立候補する権利)、最高裁判所裁判官の国民審査権、地方自治特別法の住民投票権、憲法改正の国民投票権、請願権(国や地方公共団体の機関に要望する権利)があります。

  1. 選挙権…参政権のうちで、最も中心的な権利が選挙権です。憲法は、財産や性別などを選挙権の条件としない普通・平等選挙を保障し、公職選挙法で満18歳以上のすべての国民に選挙権を認めています。
  2. 被選挙権…憲法は被選挙権についても普通・平等の原則を保障しています。
国政への三つの直接参加権
憲法では最高裁判所裁判官の国民審査権、憲法改正の国民投票権、特定の地方公共団体にしか適用されない特別法についての住民投票権という、国の政治への三つの直接参加の権利を定めています。
請願権
請願とは、国や地方公共団体のあらゆる仕事に関して、国民が要望を取り上げるよう申し出ることです。憲法が保障する請願権は参政権の一つです。

請求権の要点

請求権は、自由権や社会権が侵害されたとき、その回復やつぐないを求める権利です。

  • 裁判を受ける権利…基本的人権が侵された場合は、裁判所に訴え公正な審理と判決を受ける権利があります。
  • 国家賠償請求権…公務員の不法な行為で損害を受けたときは、その公務員を雇っている国や地方公共団体に、賠償請求ができます。
  • 刑事補償請求権…犯罪の疑いで逮捕され、一定期間身体の自由をうばわれていた人が、裁判で無罪の判決を受けたときは、国に対する刑事補償請求権が保障されています。

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