【中学公民】民法の基本原則と相続の定め

スポンサーリンク

中学公民「民法|家族生活と相続」についてまとめています。民法は、個人の尊厳と両性の本質的平等が原則です。成年者の婚姻は両性の合意のみで成立などもポイントです。子供の相続分は均分です。そのあたりについて、詳しく記述しています。それでは、中学公民「民法|家族生活と相続」です。

スポンサーリンク

相続の定め

原則として、財産は配偶者と子どもが共同で相続(共同相続)し、子どもの相続分は均分(当分相続)である。被相続人(財産を残して死亡した人)の配偶者、子どもは、常に相続人となる。配偶者も子どももいない場合は、被相続人の親・祖父母や兄弟姉妹が相続人となる。

相続の仕方(民法第900条)

資産相続【中学公民図解】
民法第900条に、定められている財産の相続分のことを法定相続分といい、次のように規定されている。

  1. 配偶者と子どもが相続人の場合配偶者が2分の1、子どもは残り2分の1を相続する。
  2. 配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人の場合…配偶者が3分の2、直系尊属は残り3分の1を相続する。
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残り4分の1を相続する。

いずれにおいても、子ども・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれ各自の相続分は等しい。

スポンサーリンク

民法の基本原則

日本国憲法第24条では、家族に関する法律を制定する場合の原則を、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定している。民法は、この憲法の定めに基づいて、親族・婚姻・親子・扶養・相続などについて詳しく規定している。

民法における家族と親族

親族とは、血族と婚姻によって結ばれた一定範囲内の人々の集まりのことで、父母・子どもなどの6親等内の血族、配偶者 配偶者の父母などの3親等内の親族を範囲とする。直系血族および同居する親族は、互いに助け合わなければならない。

民法で婚姻が認められる年齢は、満18歳以上で未成年者は父母の同意が必要だが満20歳の成年に達すれば両性の合意のみで結婚できる。婚姻後は、男性(夫)、女性(妻)のどちらの姓(氏)を名のってもよい。婚姻後は親の戸籍から除かれ、夫婦だけの新しい戸籍を作る。

夫婦別姓の問題

婚姻後に、どちらか一方の姓を名のる夫婦同姓は、民法の規定によるものだが、戦前までの家制度の影響もあり、実際は、9割以上の女性が男性の姓に変えることが多い。それが女性にとって不利な場合があるとする主張もあり、婚姻後もそれまでの姓を名のることができるように、民法を改正するかどうかについて、さまざまな議論がある。

親権

未成年者は父母の親権に従わなければならない。親権とは、未成年者を監督・保護・教育するといった親としての権利と義務をいい、父母が共同して行使する(父母共同親権)。ただし、父母の一方がいないときは、他の一方が行使する。成人した子どもは、親を扶養する義務を負う。親族間においも、直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養の義務を負う。

  • 民事事件…金銭の貸し借りや離婚・相続などの場合に起こる、個人や企業間などの権利・義務に関する争いをいう。
  • 調停…当事者の話し合いをうながして解決に導く方法。
  • 審判…調停が不調の場合, 強制的 に行う解決する方法。

コメント

テキストのコピーはできません。