【中学公民】覚えておきたい日本国憲法の条文一覧です。
入試に出る日本国憲法の条文
よく『権利』と絡めて出題されることが、圧倒的に多いです。今回は、入試に出る憲法の条文まとめということでまとめていきます。定期テストは、もちろん入試でも時折出題されるところです。出題されると、差が出るところでもあるので、しっかりおさえておきたいところです。
第十二条(第12条)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条(第13条)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条(第14条)
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十五条(第25条)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条(第26条)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十八条(第28条)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第九十六条(第96条)
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票におい て、その過半数の賛成を必要とする。
第六十八条(第68条)
(第1項)内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれな ければならない。
(第2項)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
コメント